新型コロナウイルス(COVID-19)対策について

 令和2年3月1日 

 関係各位 殿

就労継続支援B型事業所ゆうあいの郷
施 設 長     財 部  工

新型コロナウイルス(COVID-19)対策について

 みだしのことについては厚生労働省の基本方針の具体化を受けて、以下のとおり対策を実施することとしたので周知・徹底してください。
なお、本対策については、2020年3月15日(日)までの限定措置とし、3月16日(月)以降は別途ご案内の予定です。

 記

1 通所・出勤体制について
(1)通所・出勤直後に毎日、体温測定、健康状態を確認すること。
(2)公共交通機関による通所・通勤者は人混みでの感染を避けるため、時差通所・時差出勤を認める。
運用については事前に計画を立て施設長の承諾を得ることとする。
※施設長の承諾~天保山作業所にあっては小野(副施設長)、真砂作業所にあっては森田(サービス管理責任者)に申し出、施設長に取り次ぎ承諾を得る。

2 感染した場合、または感染の疑いがある場合の対応
(1)利用者本人、職員本人が感染もしくは感染の疑い(発熱や咳、全身の倦怠感が続くなど)
のある場合通所禁止、出勤禁止とし最寄りの保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」に問合せして医師の指示に従って療養することとなる。
(2)利用者、職員の同居する家族や同居人が感染した場合も原則事務所・出勤作業所への通所・出勤を別命あるまで禁止する。
(3)上記(1)、(2)に至った場合、直ちに施設長に報告すること。

3 その他
(1)大人数での会議や研修、集会は原則延期。または中止とする。
(2)利用者または職員同士などの不急の懇親会、会食等は、人数や規模に限らず原則自粛すること。
(3)国内外を問わず出張や旅行、またはそのための移動については緊急を要する場合を除き原則延期、または自粛すること。
(4)新型ウイルスが発生している都道府県や外国にやむを得ず行く場合は施設長へ場所、日程等を申告し、承諾を得ること。
※戻った際には一定の安全性が確認できるまで通所、出勤を制限する場合がある。