消費者トラブル情報vol.21
【ネット広告での定期購入トラブルにご注意!】
低価格を強調するネット広告を見て商品を注文したら、実は定期購入だったという相談
が多く寄せられています。
・お試しのつもりで化粧品を注文したところ、定期コースになっていた。解約したかっ
たが電話がつながらず次の商品が届いたため、受け取り拒否したい。
・SNS広告でサプリを注文し代金を支払ったが、後日また同じ商品が届いた。返品を申
し出たが断られ、納得できずに返送したところ、延滞金まで請求された。
○アドバイス
・商品を返送・受取拒否しても解約にはならず、原則、サイトごとの利用規約に従って解
約することとなります。
・注文確定前に「1 回限りの注文か」「2 回目以降の価格」「解約方法・条件」など必ず確認
し、最終確認画面をスクリーンショットで保管しましょう。
・誤認させる表示により契約した場合は解約できることもあります。困ったときは消費生
活センターに相談しましょう。
■市消費生活センター相談
Tel:099-808-7500
■消費者ホットライン
Tel:188


